イギリス法(3)
イギリスで、国会制定法が、法律になるには、国王・貴族院・庶民院による三重の賛成を必要とする、
と説明される。
中世初期、国会が発展する前に存在した中央統治機関による<王会>(King's Court)が、貴族院と考えら
れる。この王会は、司法的諸機能を含むすべての統治に関する権限を行使した。
こうして、国会が備える<司法的な>権限を、貴族院が保持した。この意味において、貴族院がイギリスに
おける最終上訴裁判所であると分かる。1876年上訴管轄権法(Appullate Jurirdiction Act 1876)により
創設される。
国民の被選出代表である国会議員によって、庶民院が、構成される。選挙人名簿に登録される場合にのみ
、投票権を行使できる。登録される権利は、1953年選挙人登録法(Electoral Registers Act 1953)の条
項に従う。
イギリス統治における中央集権化の過程で、コモン・ロー裁判所成立過程があり、司法的な上訴機関とし
て、国会が存在していると理解できる。