イギリス法
イギリス法における判例主義において、その法は、先例する判例に、後の判例が拘束されながら、制定
され、解釈されていく。
立法は制定された法である。イギリスにおける最高の立法者は国会である。ここで、裁判所は、法の発展
になんら影響を及ぼさないという訳ではない。あらゆる法は、どのような形で制定されようとも、適用さ
れるには、解釈されなければならない。裁判所は公認の法の解釈者である。
イギリス法は、中央集権化された組織により、その裁判記録が残されるようになった。このため、イギ
リス法の適用されるすべての時代に、すべての国々において、裁判所の判決が取り扱われる。
イギリス法におけるコモン・ローの法原則は、先例への依拠により、同様な事実を含む判決から判決へと
<帰納的に>展開される。
先例された判例が、後の判例を拘束することは、実情の問題を予見し、把握することができることを、
その長所として用いることができる。