制限行為能力者

 成年後見人・補佐人・補助人・法定代理人は、同意権、追認権、取消権、代理権を行使し、成年被後見人・被保佐人

・被補助人・未成年者の行為能力を保護する。

行為能力とは、単独で、完全に、契約のような法律行為をしうる能力である。

例えば、未成年者・被補助人・被保佐人・成年被後見人と契約を履行するために、あるいは例外的にその契約に取消し

が認められる場合・認められない場合は、どんな場合かを本試験で問われることがあるため、確認したい。

さらに、制限行為能力者の相手方を保護を目的とするとき、その相手方は、追認するか否かを誰に催告することができ

るのか、そして、その効力はどのようになるのかをも確認しておきたい。

2026年03月10日