自ら売主制限

 民法上、他人の物を売る契約(他人物売買)は、有効である。

しかし、宅建業法における「自ら売主制限」では、他人物売買は、宅建業者である売主に対して制限が存在する。売主

が宅建業者で、買主が一般消費者である場合、極端で不当な契約であるとき、専門知識を知り得ない買主が、不利益を

被らないように、その売主に対して制限が存在する。

例えば、売主である宅建業者がある土地の所有権を手に入れられなかった場合、その土地の上にある建物の所有等が困

難となることが見込まれる場合がある。一般消費者が、不当に不利益を被る危険性がある。

10月第三日曜日まで、173日。

計画する学習方法を、プライベートな時間も維持しつつ、リラックスして実行したい。

2026年04月28日